【宅建】時効完成前、時効完成後のややこしい問題をわかりやすく説明

雑記
この記事は約4分で読めます。

時効完成前、時効完成後って意味わからなくないですか??

安心してください。めちゃめちゃわかりやすく説明していきます。

きちんと理解して一歩ずつ進んで行くことで合格への道が開かれます。

さっそくわかりにくい所を復習していきましょう。

時効完成前、時効完成後

前提として所有の意思を持って

チェック
  • 善意なら10年占有
  • 悪意なら20年占有

することで時効が完成します。

登場人物が2人なら簡単ですが、3人、4人になるとややこしくなってきます。

例えばA所有の甲土地に、所有の意思を持って占有しているBがいるとします。

そこで、AがCに甲土地を売却するとします。(Bが占有している状態です。)

Cは甲土地を売買成立後登記をするときに

チェック

時効完成前というのは

Cが登記するときにはまだBは時効が完成していない状態(Bはまだ甲土地を取得できない状態)なのでCが登記をした後にBの時効が来るので登記がなくてもCに対抗できる。

時効完成後というのは

Cが登記するときにはBの時効が完成している状態(Bはいつでも甲土地を取得(登記)できる状態)なので登記が早いほうが取得できる。

ここが理解できれば、時効完成前、後の問題は簡単に解けるようになります。

過去問題1

平成27年問4

A所有の甲土地を占有しているBによる権利の時効取得に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. Bが父から甲土地についての賃借権を相続により承継して賃料を払い続けている場合であっても、相続から20年間甲土地を占有したときは、Bは、時効によって甲土地の所有権を取得することができる。
  2. Bの父が11年間所有の意思をもって平穏かつ公然に甲土地を占有した後、Bが相続によりその占有を承継し、引き続き9年間所有の意思をもって平穏かつ公然に占有していても、Bは、時効によって甲土地の所有権を取得することはできない。
  3. Aから甲土地を買い受けたCが所有権の移転登記を備えた後に、Bについて甲土地所有権の取得時効が完成した場合、Bは、Cに対し、登記がなくても甲土地の所有者であることを主張することができる。
  4. 甲土地が農地である場合、BがAと甲土地につき賃貸借契約を締結して20年以上にわたって賃料を支払って継続的に耕作していても、農地法の許可がなければ、Bは、時効によって甲土地の賃借権を取得することはできない。

答えは3

時効完成前ならCが登記をした後に時効が完成するのでBはCに対して所有者であることを主張することができるということ。

過去問題2

過去問平成🔟年問2

所有の意思をもって、平穏かつ公然にA所有の甲土地を占有しているBの取得時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. Bの父が15年間所有の意思をもって平穏かつ公然に甲土地を占有し、Bが相続によりその占有を承継した場合でも、B自身がその後5年間占有しただけでは、Bは、時効によって甲土地の所有権を取得することができない。
  2. Bが2年間自己占有し、引き続き18年間Cに賃貸していた場合には、Bに所有の意思があっても、Bは、時効によって甲土地の所有権を取得することができない。
  3. DがBの取得時効完成前にAから甲土地を買い受けた場合には、Dの登記がBの取得時効完成の前であると後であるとを問わず、Bは、登記がなくても、時効による甲土地の所有権の取得をDに対抗することができる。
  4. 取得時効による所有権の取得は、原始取得であるが、甲土地が農地である場合には、Bは、農地法に基づく許可を受けたときに限り、時効によって甲土地の所有権を取得することができる。

答えは3

時効完成前に買い受けている場合なので、Dの登記が完成前でも完成後でも対抗はできるということ。

もうひとつ知識をいれるなら、時効完成後の場合は先に登記をしたほうが所有権を取得できると言うことになるので対抗できるになる。

まとめ

おわかりいただけただけましたか?

そもそも、平穏かつ公然に他人が所有する土地を占有している時点で、普通は所有者がどうにかしないといけない問題なのですが、そのまま放置して他人に売ってんじゃねーってことなので、売主にも買主にも落ち度があります。

きちんと理解することで、この問題はクリアできます。

一歩一歩進んでいきましょう。

※私も使っているオススメの参考書です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました