🏛️ 公職選挙法違反の事例と判例まとめ

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1. 選挙運動での違反事例

  • 買収・利害誘導
     元法務大臣の事例では、「妻を当選させるために地方議員ら100人に現金約2,871万円を配付し、買収罪で有罪・懲役3年/追徴金1,300万円」 専用+1日本ファクトチェックセンター (JFC)+1
     他にも「経産大臣経験者が有権者へ香典や枕花計80万円相当を提供し、罰金40万円の略式命令」 専用
  • ネット選挙における違反
     「立候補予定者の氏名や政党を明記した有料ネット広告(YouTube等)による投票呼びかけ」は違法とされた事例があり、支援者とともに起訴 専用+1選挙ドットコム+1
     加えて、昨年の兵庫県知事選では、知事とPR会社がSNS投稿で違反行為(無届け候補者応援の告知)により書類送検されています 専用+5TBS NEWS DIG+5選挙ドットコム+5
  • 戸別訪問の禁止
     有権者宅へ個別訪問して「投票を頼む」行為は法律(第138条)により禁止。違反時には1年以下の禁錮または30万円以下の罰金に処されます 選挙ドットコム+1トーンタウン+1
  • ポスター破損や掲示物違反
     ポスターを剥がす、落書きする、別物を重ね貼りするなどの行為は、器物損壊罪や公職選挙法によって処罰対象です 選挙ハレフル

2. 選挙妨害・表現規制に関する判例・誤情報


3. 最新逮捕・取締りニュース(参院選直前)

  • 警察庁は20日投開票の参院選を前に、18日までに4人を逮捕。理由は「SNSで候補者の殺害をほのめかす投稿など」で、公職選挙法違反(選挙妨害)が含まれます TBS NEWS DIG+2asahi.com+2asahi.com+2

4. 裁判例・争点ポイント(公職選挙法)


✅ まとめ:

  1. 買収や現金供与は最重罪 → 過去には刑執行・罰金など実刑事例も存在。
  2. 仲介的ネット利用も厳罰対象 → SNS・動画広告による候補者名の露出は要注意。
  3. 戸別訪問は全面禁止 → 街頭・オンラインのみOK。法規制に抵触しやすい。
  4. ヤジや些細妨害は自由だが過剰はNG → 行き過ぎれば違法とみなされる。
  5. 最新逮捕例も連日更新中 → SNS投稿一つでも“選挙運動妨害”で逮捕の可能性。

公職選挙法は「いかにフェアな選挙を保障するか」が大前提。違反事例や判例から正しい理解を深め、「知らずに罪を犯す」ことがないよう注意しましょう。

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