1. 選挙運動での違反事例
- 買収・利害誘導
元法務大臣の事例では、「妻を当選させるために地方議員ら100人に現金約2,871万円を配付し、買収罪で有罪・懲役3年/追徴金1,300万円」 専用+1日本ファクトチェックセンター (JFC)+1。
他にも「経産大臣経験者が有権者へ香典や枕花計80万円相当を提供し、罰金40万円の略式命令」 専用。 - ネット選挙における違反
「立候補予定者の氏名や政党を明記した有料ネット広告(YouTube等)による投票呼びかけ」は違法とされた事例があり、支援者とともに起訴 専用+1選挙ドットコム+1。
加えて、昨年の兵庫県知事選では、知事とPR会社がSNS投稿で違反行為(無届け候補者応援の告知)により書類送検されています 専用+5TBS NEWS DIG+5選挙ドットコム+5。 - 戸別訪問の禁止
有権者宅へ個別訪問して「投票を頼む」行為は法律(第138条)により禁止。違反時には1年以下の禁錮または30万円以下の罰金に処されます 選挙ドットコム+1トーンタウン+1。 - ポスター破損や掲示物違反
ポスターを剥がす、落書きする、別物を重ね貼りするなどの行為は、器物損壊罪や公職選挙法によって処罰対象です 選挙ハレフル。
2. 選挙妨害・表現規制に関する判例・誤情報
- 「ヤジ3回=違反?」の誤解
選挙演説中のヤジを「3回注意されたら違法」とする主張は誤り。公職選挙法にはそのような規定はなく、注意すべきは「公務員からの解散命令を3回無視」した場合だけです トーンタウン+9日本ファクトチェックセンター (JFC)+9TBS NEWS DIG+9。
さらに、ヤジ自体は「多少なら許容される」とする判例もあり、条件が揃わなければ演説妨害罪は成立しません 日本ファクトチェックセンター (JFC)。
3. 最新逮捕・取締りニュース(参院選直前)
- 警察庁は20日投開票の参院選を前に、18日までに4人を逮捕。理由は「SNSで候補者の殺害をほのめかす投稿など」で、公職選挙法違反(選挙妨害)が含まれます TBS NEWS DIG+2asahi.com+2asahi.com+2。
4. 裁判例・争点ポイント(公職選挙法)
- 戸別訪問禁止の合憲性
最高裁は「戸別訪問の禁止」は憲法21条の表現の自由とは矛盾しないとの判断を出しています 国会議員情報の国政情報センター+3選挙ドットコム+3トーンタウン+3。 - ネット広告・SNS運用の要注意点
無料の政治活動と、有料で特定候補や政党を応援する行為の違い。後者は公平性を損ない違法になります 専用TBS NEWS DIG。
✅ まとめ:
- 買収や現金供与は最重罪 → 過去には刑執行・罰金など実刑事例も存在。
- 仲介的ネット利用も厳罰対象 → SNS・動画広告による候補者名の露出は要注意。
- 戸別訪問は全面禁止 → 街頭・オンラインのみOK。法規制に抵触しやすい。
- ヤジや些細妨害は自由だが過剰はNG → 行き過ぎれば違法とみなされる。
- 最新逮捕例も連日更新中 → SNS投稿一つでも“選挙運動妨害”で逮捕の可能性。
公職選挙法は「いかにフェアな選挙を保障するか」が大前提。違反事例や判例から正しい理解を深め、「知らずに罪を犯す」ことがないよう注意しましょう。
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